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現場ブログ

2020/06/27

北側斜線制限とは|家の高さを抑え、日当たりを守る。

清新ハウス 小林です!
 
最近、食パンをフライパンで焼くことにはまっています。
そもそも私の家にはオーブントースターがなく、今までは魚焼きグリルで焼いていたのですが、フライパンで焼いてみたら想像以上にカリっと美味しく焼けてびっくり!
バターと一緒に焼くのがおすすめです。ぜひ試してみてください^^
 

日当たりを守るための制限

北側斜線制限とは|家の高さを抑え、日当たりを守る。
住まいづくりをする際は、近隣への影響も考慮して建物を計画する必要があります。特に、敷地が狭く住宅が密集している地域で家を建てる場合は、隣家の「日当たり」を妨げないようにしなければいけません。
 
もし何も考えずに家を建ててしまえば、「あなたの家が建ったせいで日当たりが悪くなった!」という苦情をもらってしまう可能性も。住み始めてからのご近所付き合いを良好にするためにも、近隣の住環境を損なうことがないように建物の計画をしていくことが大切です。
北側斜線制限とは|家の高さを抑え、日当たりを守る。
建物が高いほど、建物を北側に寄せるほど、隣家の日陰の範囲は広くなってしまいます。住宅地の日当たりを確保し良好な住環境を守るために、「北側斜線」という斜線制限が建築基準法で定められています。
 
北側斜線は「第一種・二種低層住居専用地域」と「第一種・二種中高層住居専用地域」に適用され、規制される高さは地域ごとに異なります。先日、敷地環境調査で伺った長岡市の敷地は第一種低層住居専用地域で、北側斜線の規制のある地域です。
 
この地域では通常、隣地境界線から5ⅿ立ち上がったところから1:1.25の勾配で斜線がかかり、この斜線内で建物がおさまるように設計しなければいけません。
北側斜線制限とは|家の高さを抑え、日当たりを守る。
ここまでは新潟市でもよくある話。しかし長岡市では第一種低層住居専用地域よりもさらに厳しい斜線制限がかかる地域があります。それが「高度地区」です。
 
今回の敷地が該当する第一種高度地区での北側斜線勾配は1:0.8。上の図を見て頂くと分かる通り、高い建物は一層建てにくくなります。
 
この斜線内におさまるように建物を設計しなければ確認申請は通らず、建物を建てることができません。
少し厳しいようにも感じますが、このようなルールがあるからこそ自分達が住む街を良い住環境に保つことができるのです。
 
設計者の中村はこの制限に頭を悩せていましたが、無事プランが完成したようです。
プランが決まりましたら、またブログでご紹介させて頂きますね!
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