建築予定地が埋蔵文化財包蔵地に該当するかどうかは各市町村の担当部署で調べることができます。
もし「遺跡に該当している・遺跡に隣接している」という回答が来た場合は、建築工事をすぐに始めることができません。担当部署と工事の内容や施工方法について事前協議を行い、工事が始まる60日前までに「文化財保護法第93条に基づく届出」を教育委員会へ提出する必要があります。その後 現地確認や試掘調査が行われ、遺跡を損傷する恐れがないと判断されたら工事を着工することができます。
このように、埋蔵文化財包蔵地に該当したら100%家が建てられないというわけではありませんが、着工前に調査期間を要することや、万が一本格的な発掘調査が必要となった場合はその費用を建築主が負担しなければならないので注意が必要です。土地を購入する際に事前に調べておくとよいでしょう。
★新潟市での埋蔵文化財照会
家を建てる視点から見ると「埋蔵文化財包蔵地って何か厄介だなぁ」と思ってしまうのですが、遺跡は昔の人々の暮らしや文化を紐解くものですので、大切に扱わなければいけないというのは理解できますよね。
秋葉区金津にある新潟県埋蔵文化財センターでは試掘調査で出てきた出土品等の展示や遺跡に関わる講演会が催されています。私も行ったことはないのですが、年に数回開催される発掘調査地現地説明会にはちょっと行ってみたいと思いました。
興味のある方はぜひ足を運んでみてくださいね。
★新潟県埋蔵文化財センターHP