清新ハウス 小林です。
以前のブログで、建築基準法で定められている「接道義務」についてご紹介しました。
“建物を建てる土地は原則として幅員4m以上の道路に2m以上接していなければならない”という決まりが接道義務ですが、現在すでに家が建っている土地の中にも、その接道義務を果たしていない土地があることをご存知でしょうか。
このような土地に建つ建物のことを「再建築不可物件」と言い、名前の通り基本的には既存建物を解体して新たな建物を建築することができません。
●再建築不可物件を購入。本当は既存建物を解体し新築したいが、やむを得ずリフォームをすることに。
●昔ながらの住宅街に建つ実家を親から相続。しかしよく調べたら再建築不可物件だったため建て替え計画が中止に。
再建築不可物件に該当していると、上記のように住まいづくりが思うように進まなくなる可能性があるため、土地購入や土地相続時にはその土地が接道義務を果たしているのかを必ず確認しましょう。