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現場ブログ

2020/12/16

再建築不可物件を建て替える方法。43条但し書き道路とは

清新ハウス 小林です。
 
前回のブログでは、「再建築不可物件」についてご紹介しました。
接道義務を果たしていないために建て替えができないものが再建築不可物件ですが、今回は再建築を可能にするための方法を見ていきましょう。

隣地の一部を購入する

再建築不可物件を建て替える方法。43条但し書き道路とは
 
Aのような旗竿地やCのような囲繞地の場合は、隣地の一部を購入して接道義務をクリアできれば再建築が可能になります。
 
譲ってほしい部分に建物や付属物などがある場合は難しいですが、空地のようになっていて道路として使用しても問題なさそうな場合は、隣地の所有者に土地を分筆してもらえないか相談してみましょう。
 
再建築不可物件を建て替える方法。43条但し書き道路とは
 
例えば、建築基準法上の道路と接している部分が1.5mしかない旗竿地の場合。
道路側の隣地を0.5m分購入すれば、接道義務の条件である2m以上をクリアできます。
 

43条但し書き道路の申請を行う

 
再建築が可能になるもう一つの方法が、「43条但し書き道路」の申請を行う方法です。
 
建築基準法の第43条には、「建築物の敷地は、道路に2m以上接しなければならない。ただし、その敷地の周囲に広い空地を有する建築物で、特定行政庁が交通上、安全上、防火上及び衛生上支障がないと認めて建築審査会の同意を得て許可したものについては、この限りではない。」と定められており、この道路を43条但し書き道路といいます。
 
●敷地の周りに公園・緑地・広場などの広い空地がある。
●火災や災害時に消防が侵入し消火活動・救助活動をすることができる。
 
この条件を満たし、建築審査会の同意を得ることができれば、再建築不可物件を建て替えることができます。
 
しかし、申請を行えば必ず許可がもらえるというわけではないので、所在地の区役所などにある担当窓口に事前に相談をしましょう。
 
★新潟市で43条但し書き道路の申請をする場合
雪の中の社内造作検査|長岡市 三世代同居型二世帯住宅
 
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