こんにちは、清新ハウス高井です。
今回は住まいづくりに関わる「道路」についてお話します。
建築基準法では、家を建てるためには敷地が道路に2m以上接していなければならない、と定められています。(建築基準法第43条)
この条文における道路とは、建築基準法の道路を指しており、幅員4m以上のものをいいます。
建築可能な条件をまとめて簡単に図にしました。
右側の土地のように、旗竿地と呼ばれる敷地でも、道路に面する長さが2m以上であれば建築可能となっています。
建築可能な条件を簡単にお話ししましたが、みなさんは幅員4mもなさそうな道路沿いに建物が建っているのを見かけたことはありませんか?
車1台通るのがやっとな道路沿いに、新しい家が建っていることもありますよね。これらの家はどうして建築できたのでしょうか。
建築基準法が制定されたのは昭和25年。基準法制定前に既に建っている建物ももちろんありますよね。
基準法に沿えば、制定前に建てられた建物は全て違法建築、取り壊さなければならないということになります。しかし、そんなことはできません。
そこで例外を設けて、条件を満たす道路を建築基準法上の道路とみなすことしました。これが、細い道路に面して新しい建物が建てられる理由です。
これを建築基準法第42条2項道路といいます。
こちらも簡単に図を作成しました。
例えば、土地に幅員3.5mの道路が面していたとします。これでは幅員4m以上の道路に面していなければならないという建築基準法に違反してしまいます。
そこで、適用されるのが42条2項道路の「みなし道路」です。
道路幅員が4mになるように、道路中心からそれぞれ2mずつ距離を取り、その位置を道路境界線とみなします。
図を見て頂くとわかるように、赤く塗りつぶされている部分がみなし道路となり、ここは敷地面積に含まれません。従って敷地面積が小さくなります。
みなし道路内には塀や門柱は建てられません。昔の家屋では、道路沿いに塀や門柱が建てられていることが多いですが、もしそれらが残っている土地に新築するならば取り壊す必要があります。