こんにちは、清新ハウス高井です。
今回は住まいづくりの前に確認しようシリーズ第2段。
「防火地域・準防火地域・法22条区域」についてお話します。
みなさんは「防火地域・準防火地域・法22条区域」という言葉は聞いたことがありますか?
防火地域・準防火地域・法22条区域は建築基準法で定められたもので、住宅密集地等で火災が広がるのを防ぐため建物に一定の耐火性能や防火性能を求めるものです。
■防火地域
「防火地域内においては、階数が三以上であり、又は延べ面積が百平方メートルを超える建築物は耐火建築物とし、その他の建築物は耐火建築物又は準耐火建築物としなければならない」と建築基準法で定められています。
条文中にある「耐火建築物」とは、建物の主要構造部(柱、梁、床、屋根、壁、階段など)に耐火性能を持つ材を使用している建物を言います。わかりやすく言えば鉄筋コンクリート造の建物などです。
したがって、防火地域では一般的な木造住宅(構造材に無垢の木を使用している)を建てることはできませんが、国土交通省が定めた防火材料を使用すれば建てることができる場合もあります。
■準防火地域
「準防火地域内にある木造建築物等は、その外壁及び軒裏で延焼のおそれのある部分を防火構造とし、これに附属する高さ二メートルを超える門又は塀で当該門又は塀が建築物の一階であるとした場合に延焼のおそれのある部分に該当する部分を不燃材料で造り、又はおおわなければならない。」
条文中にある「延焼の恐れのある部分」を簡単に図にしました。
敷地境界線または道路中心線から、1階は3m、2階は5mの位置が延焼の恐れのある部分になります。防火上有効な公園や水路に隣接していると緩和される場合もあります。
さて黄色い四角を建物として考えると、1,2階の延焼の恐れのある部分に該当するのは下の図の通りです。
赤く塗りつぶされているところが、延焼の恐れのある部分に該当します。
この塗りつぶし部分に入っている外壁、軒裏を防火構造にしなくてはなりません。また、開口部においても防火戸・防火窓にする必要があります。
防火窓というのは、このような網入りガラスの事を言います。ガラスとガラスの間に金網が挟まっていて防火性・飛散防止の効果があり、火災が起きた際に熱によってガラスが割れたとしてもバラバラにならないという性質を持っています。
他にも、換気口に防火ダンパーを設置しなければならないなど様々な制限があります。
■法22条区域
防火地域・準防火地域の様に厳しい制限はないので、普通に木造住宅を建てることができます。
建築基準法22条で定められているのは、屋根を不燃材料で作らなければならないという項目のみです。
一般的に使用されている屋根材は、防火認定を受けているので製品選びには支障はありません。
ただ一つ、22条区域でできないことといえば「外壁の板張り」ですが、板張りの下地に防火認定を受けているものを使用すれば問題はありません。(どっちだよ!って感じですね)
防火地域の該当に関しては、役所でも聞くことができますし、新潟市であればインターネットでも検索することができますので、参考にしてみて下さい^^
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