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現場ブログ

2021/11/17

住まいづくりの前に確認しよう~建築基準法上の道路ではない道路って?~

清新ハウス高井です。

 

今回は、道路についてのお話です。

以前のブログでも道路についてのお話をしましたが、それとはまた別のお話になります。

 

住まいづくりの前に確認しよう~建築基準法上の道路ではない道路って?~

現地調査といって、建築前にその敷地にどんな制限があるのかなどを役所を回って調べる業務があるのですが、昨日秋葉区のとある敷地についての現地調査を行ってきました。

区役所で用途地域や建ぺい率・容積率、道路の幅員・名称などを調べ、残る調査項目は「道路の種別」のみ。

道路種別は区役所ではわからないとのことで、新潟市役所へ問い合わせました。

その敷地は一方だけに接道しており、現在建物も建っています。

以前のブログで、「敷地には建築基準法上の道路に2m以上接していなければならない」と定められているとお話ししました。ということは、建築基準法42条の道路であるんだろうなと推測できますね。

 

新潟市役所の回答は

「建築基準法上の道路に該当しない」

というものでした。

 

つまり、この敷地は新たに建築ができないということになります。

建築する為に調査しているのに、建てられないという結果がでるとは思いませんでした・・・。

市役所の方に、何度も新築建てられないんですか?と聞いてしまうくらい戸惑いました(笑)

よく話を聞いてみると、建築基準法43条2項2号許可というものを得れば建築可能との事。そう聞けて一安心した高井でした(^^;

 

私自身、建築基準法上の道路に該当しない道路に接する土地については全く分からないので、これから勉強していきたいと思います(‘▽’)ゞ

 

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