清新ハウス高井です。
本日は住まいづくり前に確認しようシリーズ(勝手にシリーズ化しました)第5段。
テーマは「敷地が遺跡に該当しないか」です。
遺跡に該当しないかってどういうこと?とお思いの方も多いと思いますので、簡単にご説明します。
日本には縄文時代や弥生時代の遺跡や跡地が全国各地に点在しています。もちろん新潟県にも遺跡があり、新潟市だけでも778個の遺跡や跡地があるんだそうです。
古墳が多い、歴史的建築物が多いといえば、京都や奈良というイメージが強いですよね。しかし、地中に埋まっている遺跡跡などを考えると意外と身近にあったりするんですね。
テレビなどでも土器が発掘されたといったニュースを見ることもありますね。もしかしたらみなさんのご自宅のお庭にも埋まってるかも…
さて、この遺跡に該当するかどうかを調査する必要があるのは、基礎行為などで掘削を行った際に貴重な文化財が出土する可能性があるからです。
このように地中に埋まっている文化財を「埋蔵文化財」といい、これらを保護するために文化財保護法という法律が定められています。日本ではこのような埋蔵文化財を保護するため、遺跡内で土木工事や建築工事を行う場合に文化財保護法による届出が義務付けられています。
ですから、その敷地が遺跡に該当するのかを事前に教育委員会に確認して、もし該当する場合には上記の届出をするという流れになります。
現在、計画中のお客様の敷地も遺跡に該当するとのことで回答が来たので、届出の為の準備を始めようと思います(`・ω・´)ゞ
新潟県・新潟市のHPに遺跡一覧というものがあるので、興味があったら是非見てみて下さい^^