清新ハウス高井です。
現在、7月着工予定の江南区新築工事にむけて様々な申請関係の業務をしています。
今までで
●都計法43条許可申請
●道路占有許可申請
●法定外公共物使用許可申請
というものを提出しました。全部が初めての経験訳も分からずあたふたと(^^;
今回から数回に分けて、上記の申請について簡単に説明したいと思います。
まずは『都計法43条許可申請』から。
日本では『都市計画法』という法律が定められており、これによる都市計画では一定のエリアを「市街化区域」と「市街化調整区域」に線引きすることがあります。
●市街化区域:市街化を推進すべき地域。住居や商業施設、道路や下水道などの公共施設を優先的に整備する。
●市街化調整区域:農地や緑地の保全が優先され、原則として新たに建物を建てることができない地域。
今回の建設予定地は『市街化調整区域』に該当しています。
上記の説明からすると、新たに建物を建てることができないということになりますが、開発行為(山林や水田など未整備の土地を住宅用地にするための宅地整備工事)がなく建築のみを行う場合には『都市計画法43条許可』を得れば建築が可能となります。
また、43条許可の他に『都計法29条許可申請』もあります。
29条許可は開発行為を行う場合に必要な許可です。これは市街化調整区域だけに適用されるわけでなく、都市計画区域(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域または準都市計画区域)内で開発行為を行う場合には、原則として都道府県知事の許可が必要です。
ただし、開発行為に該当しても開発規模や用途などにより許可不要の場合もあります。今回はここまで深堀はしませんが・・・。
確認申請前にいずれかの開発許可を取得しておかなければなりません。
所要期間は市区町村・自治体によると思いますが、今回は43条許可申請で提出から11日で許可が下りました。ですが実はこの開発許可申請の前にやっておかなければならないことがあり、それが申請前に終わっていれば1週間くらいで下りていたのではとも思っています・・・。
次回、『やっておかなければならないこと』についてお話しします。
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