清新ハウス高井です。
昨日までの雨はどこへやら。久々に洗濯物を外干しできてうれしい限りです(*’▽’)
さて今日は、前回に引き続き申請業務についてお話しします。
『道路占用許可』
聞きなれない言葉かと思いますが、申請者が道路の一部を占用するための許可申請のことをいいます。
●建物の外壁についている看板が道路に突出する
●商店街などで店の前に日よけのテントを設置したい
●工事現場の足場が道路にはみ出る
などが許可基準に定められています。
江南区の新築工事の建設地では、側溝に穴を開けて雨水を流すために『道路占用許可申請』をおこないました。取得した道路占用許可書が43条許可申請に添付資料として必要になるんですね~。
43条許可を提出したら道路占用許可も取ってくださいと教えて頂き慌てて提出。
開発許可申請前に道路占用許可を取りましょう。所要期間はそれぞれ異なると思いますが、窓口で1~2週間はみてくださいと言われひぇ…となりました。そんなこんなで無事、どちらも許可が下り確認申請に移行したら・・・
「民地と道路の間に国交省所有地があるので、ここの使用許可を取ってください」との補正依頼が。
ナニソレ?!
次回『法定外公共物使用許可申請』。初耳な申請の名前だらけでパニックです(-_-;)
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