令和6年4月1日より不動産の相続登記の申請義務化がスタートします。
まだまだ知らない方も多いかと思いますが、トラブルにならないよう準備や手続きを速やかに行うことをお勧めします。
この不動産の相続登記の義務化内容ですが、
まず、不動産を相続(取得)したことを知った日から3年以内に相続登記申請をする必要があるということです。
正当な理由が無いのに登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料の適用対象となるというペナルティがあることが大きな特徴です。
相続時には相続人同士で揉めることが多く、なかなか分割協議が整わず、結果登記申請もできずにそのままという状況をよく聞きます。
相続が争続になっているケースは少なくありません。気分悪いですよね・・・亡くなった被相続人も切ないはず。
そんなトラブルが発生しないよう、相続発生する前に予め話し合いをしておくことも大切で、また事前に遺言で決定しておくことも方法として有効です。
肉親関係の破壊にならないよう、円満に遺産分割協議に努めましょう。
手続きとしては、相続人全員でできるだけ早期に遺産分割協議を行い、その結果を踏まえ、速やかに法務局に相続登記の申請をします。
話し合いがまとまらない場合や、不動産を相続してから3年以内に遺産分割協議を踏まえた相続登記の申請が難しい場合には、相続人それぞれが法務局に「相続人申告登記」の申出を行うことが必要です。
ちなみにこの相続登記義務化制度がスタートする令和6年4月1日以前に相続(取得)した不動産についても義務対象となりますので注意して下さい。
不動産は分けることがなかなか難しいもので、売却して現金にして分割するにも時間がかかりますし、利活用が出来ないと負の遺産となり経費ばかりかかり、所有者は大変な状態になります。
不要な不動産であれば、処分や利活用について早めに我々のような業者に相談して下さい。
うまくいくポイント=とにかく早く行動する
です。
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