皆さんこんにちは。清新ハウス高澤です。
今週末にはいよいよ6月になります。早いですね。
一日一日自分の成長や学びを実感し、着実にステップアップしていきたい今日この頃です。
さて、今日は社長の依頼で、重要事項説明内の「水防法」について調査しました。その結果をお伝えしていきます。雨に関する内容ということで、今日の画像は会社の窓から見た雨模様でお送りします。
調査内容は「重要事項説明内のその他法令の制限における、水防法のチェック欄はどのような場合にチェックが入り、その際宅建業者からはどのような説明が必要になるのか」です。
まず、皆さんは水防法という法律の名称を聞いたことはありますでしょうか。
水防法は正式名称であってなんの略称でもないようですが、第一条に「この法律は、洪水、雨水出水、津波又は高潮に際し、水災を警戒し、防御し、及びこれによる被害を軽減し、もつて公共の安全を保持することを目的とする。」とあるように、洪水や浸水といった水害から身を守るために作られた法令です。
ただし近年はハザードマップの整備が進められているため、洪水などが発生した際の避難先など、水害の対応はハザードマップに記載されている通りになります。
よって水害時の対応方法は宅建業者がその他の法令制限で解説する項目には該当しません(ハザードマップを用いた説明は別途あります)。
水防法の規定による説明義務とは、少しややこしいのですが、浸水想定区域の中に、「浸水被害軽減地区」という区域が設定されていることがあります。
浸水被害軽減地区とは、河川の堤防などのような、浸水被害を抑えるために盛り土などがされている部分をいいます。
水防法により、「宅建業者が取引する「土地がこの浸水被害軽減地区に該当する場合、その土地で掘削などを行う場合には水防管理者に届け出が必要」である旨を説明する義務があるということです。
ですが現実的に、浸水被害軽減地区にその土地が該当することはほとんどないといえるため、この法令はほとんど問題にならないと考えられます。
以上が今日の調査結果です。
この内容は、実務で土地売買に携わっていないと分からなかったような部分です。
机の上の勉強だけでは分からなかったであろう内容をひとつ勉強でき、とても嬉しく思います。
これから雨が増えてきます。いつ水害が起きるか分かりませんので、万全な対策をしておきましょう。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
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