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2025/01/17

令和7年4月1日より、建築確認申請の対象が拡大します!リフォーム工事にも建築確認が必要に。

こんにちは

本日1月17日は阪神・淡路大震災発生の日です。今年で発生から30年になります。

私にとっては生まれる前の災害なのでニュースやネットでしか状況を知ることは出来ませんが、この震災をきっかけに建築基準法が改正されたりと建築業界にも大きな影響を与えるものでした。

地震災害が多い日本。自然災害は予想できずまた逃れることは出来ませんが、もしもに備えて命を守れるように準備はしておくべきですね。

 

 

さて本日は、建築基準法に関するお知らせを。

お伝えしたいのはタイトルのままなのですが…。

4月より建築確認申請の申請対象が拡大され、大規模なリフォームなども申請が必要になります。

 

ほとんどの住宅は、現行の建築基準法で「4号建築物」というものに分類されています。この4号建築物では、新築・増築・改築・移転の場合に建築確認が必要でした。

しかし4月の改正で4号建築物という分類が廃止されることになり、新たに3つの分類に分けられます。

住宅に関しては「新2号建築物」か「新3号建築物」に分類されることになります。

 

令和7年4月1日より、建築確認申請の対象が拡大します!リフォーム工事にも建築確認が必要に。

 

2階建て以上または延べ面積が200㎡を超える木造建築物は「新2号建築物」に分類されます。ほとんどの住宅がここに当てはまることになると思います。

※新築等はもちろん、既に住まわれている住宅でも新2号建築物の条件に該当する場合はそれとみなされます。

この新2号建築物に分類される建築物は、旧4号建築物で建築確認が必要だった4項目に加え、大規模の修繕・模様替えも申請の対象になります。

大規模の修繕・模様替えというとなんのこっちゃだと思いますが、ざっくり「リフォームすること」と考えてください。

ですので、今まではリフォームの際、工事の打ち合わせをしてすぐに着工できていたものが、申請やその他業務が必要になるため着工までにお時間をいただくこととなります。いつ頃には終わっていて欲しいというご希望があれば、お早めにご相談頂く事をオススメします。

 

リフォームの内容によっては申請が不要になる場合もあります。

よくご相談がある工事で言えば、例えば外壁の張替え工事。

 

令和7年4月1日より、建築確認申請の対象が拡大します!リフォーム工事にも建築確認が必要に。

 

このように、同じ外壁張替えでも工事の規模によって申請の有無が変わってきます。屋根や床の張替え等も同様です。

 

ただ、まだ私もどこまでが申請範囲なのかというのが詳細に分かっていない部分もあり、施行されてみないと分からないところが多くあります。

頑張って理解していきますので、どうぞ暖かく見守ってくださいm(__)m

 

木造平屋建て(ただし延べ面積200㎡以下)の建築物は「新3号建築物」に分類されることになります。新3号建築物に該当するものは、大規模なリフォームの建築確認申請は不要です。(旧4号建築物と同様)

 

 

この法改正の内容は4月以降に着手する工事から適用となります。

4月以降はバタバタするかと思いますが、私も頑張ります。

 

皆様も、こういう事があるんだと頭の片隅に置いて頂ければ幸いです。

 

 

 

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