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2025/01/22

樹木の越境の対処法について

こんにちは

能登半島地震から1年が経ち、新潟でも復興に向けて進んでいますね。そんな中で新潟市では工費解体の業者を上越市などからも募集し、月間作業量を増やす発表しましたね。

新潟市では工費解体の申し込みが1200件を超え、これまでで300件余りが工事完了しているそうです。これからは月90件の解体工事を行い、10月末までにすべての工費解体を完了させるという事です。

私の実家がある地域は西蒲区でも被害が大きかった場所だそうで、実家の周りでも5軒の工費解体が行なわれると聞きました。古民家のお宅が多い地域でしたが、自然災害とはいえ解体せざるおえないとなると悲しいですね。これから1軒が工費解体着手になり、他の4軒は最大で1年待ちともいわれて解体を待っている所のようです。

お寺もあるのですが、それも上下で違う方向にずれていたりと直すのに億単位でかかるらしいと父から聞き、絶句しました…。

 

 

余談はここまでに、本日は樹木の越境についてお話していこうと思います。

敷地内に樹木が生えていて、その枝や根が隣地にはみ出していたり、逆に敷地内に越境してきたりということはありませんか?

樹木の成長は仕方ないものですが、このような場合どう対処すればいいのだろう?と疑問になりませんか。

 

樹木の越境の対処法について

 

越境した樹木の取り扱いについては民法で定められています。

木の枝の越境

・隣の土地の竹木の枝が、境界線をこえて出ているときは、竹木の所有者に境界線をこえる部分を切り取るよう請求することができます。(民法第233条第1項)

・隣の土地の竹木の枝が、境界線をこえて出ているときで、以下の場合は、土地の所有者がその枝を切り取ることができます。(民法第233条第3項)

(1)竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
(2)竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
(3)急迫の事情があるとき。

 

原則、隣地から枝が越境している場合は、その枝の持ち主(樹木が生えている土地の所有者)に「枝を切ってください」ということが出来ます。勝手に枝を切ってしまう事は禁止されています。

しかし、樹木の所有者がその求めに応えずに伐採してくれない場合や所有者が分からないなどの場合には、ご自身で枝を切ることが出来ます。

 

木の根の伐採

・隣の土地の竹木の根が、境界線をこえて出ているときは、その根を切り取ることができます。(民法第233条第4項)

・木の根を切り取ってしまうことは、木に悪影響を及ぼす恐れがありますので、竹木の所有者に、移植を検討させることなどの方法もあります。

 

 

同じ樹木に関することになりますが、枝と根の取り扱いが異なるのでご注意ください。

 

一番最適なやり方は隣地の所有者さんと相談して切ってもらうことです。

 

もし、ご自宅の樹木で枝が隣地へ越境しそうだ、また道路にはみだしているなどお気付きの事がございましたら、枝の選定や伐採、伐根などの外構工事も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

 

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