皆さんこんにちは。
2月になり、夕方5時が明るい季節となりました。
こうしてだんだんと日が伸びていくのだなと思うと、なんとなく嬉しく感じます。
明るい青空が広がっているというのは、もうそれだけで気持ちがいいですよね。
さて、先週まで寒波による大雪に見舞われ、各地で雪が積もったというような状況でしょうか。
そうすると、屋根上に積もった雪によって建物が部分的に損壊したり、ということも考えられます。
実際、弊社でも雪の重みで雨樋が屋根から外れてしまっている部分があります。

そんなときは、いったいどの保険に入っておけば補償されるというのでしょうか。
答えは火災保険です。
初めて聞くと「なぜ火災保険なのに雪?」となるところですよね。
今回は火災保険の補償内容について学んでいきましょう。

写真はいずれも自分で撮ったものではないですが、雪国といえばというような写真ですね。
さて、火災保険の補償内容は、実は家事だけではありません。
多くの場合、火災保険には「雪災補償」というものがついており、雪や雹などによる建物被害は火災保険により補償されます。
ただし、雪が解けた後の水、融水による被害に関してはこの補償対象外になりますので注意が必要です。
また、補償内容を決める際に、契約内容に「建物」が含まれており、「家財」のみになっていないかも要チェックです。
「家財」のみの場合、建物本体への損傷はカバーされず、テレビやエアコンなどの家電や室内にあるものが補償対象となります。
したがって、火災保険に雪災補償がついており、その対象が「建物」で、カーポートや雨樋などが雪の重みで損傷した、というときには火災保険の保証会社に連絡することで、保険金が下りる可能性があります。ただし、雪解け水による被害は保証対象外ですのでお気を付けください。
皆さんも、この機会にご自身の火災保険で雪害に補償がかかるのかご確認してみてはいかがでしょうか。
本日も最後までお読みいただきありがとうございました!
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