こんにちは
今朝は積雪がありましたね。
車を運転するようになってから積雪はもういらないと散々思ってはいますが、それでも雪の好きなところはあるんです。
それは、新雪を踏んだ時のあの感触。
片栗粉を握った時のようなあのぎゅぎゅっとする感じ。
あれはきっといくつになっても好きでいる自信があります。(笑)
今朝も出勤時、駐車場から事務所に向かう途中でまだ踏まれていない新雪の部分があったので、ぎゅぎゅぎゅっと感じながら楽しんで歩きました(^^♪
さて本日から数回に分けて、建築前に調査を行うこととしていくつかの項目をご紹介していきたいと思います。
建築前には、用途地域や接道状況、建ぺい率や容積率などの調査を行います。
新潟市ではそれらに加えて事前調査書なるものがあり、その内容についても調査を行うことが必要です。
この事前調査書の中からいくつかピックアップしてどんなことを調べるのかというのをご紹介していきますね。

本日は『土砂災害警戒区域・災害危険区域』について。
日本では土砂災害についての災害防止を推進する法律が平成13年に施行されました。
土砂災害防止法に基づき、土砂災害のおそれのある区域を「土砂災害警戒区域(通称:イエローゾーン)」、その中でも建物が破壊され、住民に大きな被害が生じるおそれのある区域を「土砂災害特別警戒区域(通称:レッドゾーン)」として指定しています。
土砂災害特別警戒区域に指定される区域で、居室を有する建築物を建築する場合、建築物の構造の規制を受けたり、建築確認申請が不要な地域でも必要になる場合があります。
構造の規制はというと建築基準法に定められており、土石が落下しても建築物が耐えられる構造・外壁や擁壁を設置するということです。
分かりやすく言えば、構造をRC造にすること。
災害に耐えられる構造にするのは被害を受けると考えられる部分だけでOKとなっています。
木造住宅を建築するとなると、先述したやり方は現実的ではありません。
ですので建物と山などの間に、土石の落下に耐えられる構造で擁壁(門や塀など)を建てる事もOKです。
新潟県では地すべり、土石流又は雪崩等による危険の著しい区域を「災害危険区域」として指定しています。
新潟市では秋葉区と西蒲区に指定区域があります。
以上の土砂災害危険区域・災害危険区域では絶対に建築が出来ないというわけではありませんが、例えば補助金を受けようとする際に、これらの区域に建築しないことという条件が設けられていることもあります。
確認を怠っては、建築後の生活・人命のみならず、補助金などにも影響を及ぼす可能性もありますから、しっかり確認を行っていかなくてはなりませんね。
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