こんにちは
寒波のピークが今日明日と来るということで。
今朝車の暖気に外へ出ると吹雪いていました…。
夜勤から帰宅した家族に外の雪の状況を聞いた時には全然だよと聞いていたので(6時前の話)のんびりと準備をしていたら、7時半頃天気急変、白い景色に悲鳴を上げました(笑)
そりゃ時間が経てば天気も変わります。
そんなこと当たり前なのに。朝は頭が回りませんね、困ったもんだ。
吹雪きも10分程度でおさまり、自宅周辺は道路も真っ白でしたがバイパスに出てしまえば路面も見えていたので、いつも通りに通勤できました。
明日は楽しみにしていたいちご狩り。寒波さん、雪も寒さも程々でお願いしますね…
さて本日は、前回の続きで建築前に調査する項目についてお話していきます。
まずは「埋蔵文化財」について。

新潟市では、建築などを行う際にその場所が「埋蔵文化財包蔵地(遺跡)」に該当するかの事前確認が必要となります。
なぜ埋蔵文化財の調査が必要なのか。
遺跡などは歴史を知る上で重要な情報となります。
そのため文化財保護法によってその保護が定められており、事前に埋蔵文化財に該当するかを確認することで、大切な財産である遺跡を傷つけないようにしているのです。
新潟市での確認方法は歴史文化課埋蔵文化財担当にFAXか直接資料を持参して照会してもらいます。
新潟市には現在850もの遺跡が見つかっており、各区に点在しています。
弊社の所在する秋葉区では程島あたりに縄文・弥生時代の集落跡が発見されていたり、弊社近くでも遺跡包含地が見つかっていたりと約100の遺跡があります。
自分の住んでいる土地が遺跡の上にあるかもしれない、なんてなんだか不思議な気持ちになりませんか?
新潟市のHPにて一覧表が公表されていますので、興味のある方は是非^^
この調査をして、対象地域であると判断されたら工事前に届出をする必要があります。
その際に、工事前に市の方で調査を行う場合もあり、着工までに時間がかかる可能性がありますので余裕を持った調査を!と呼びかけられています。
お次は「制限表面区域」について。

制限表面区域というのは、空港周辺に指定されているもので空港法によってこの区域内に設置できる物件の高さが制限されています。
ですので制限があるのは、新潟空港が所在し、飛行機などの滑走・飛行経路に含まれる東区と北区の一部になります。
「新潟空港高さ制限回答システム」と検索すると、住所を入力するだけでその場所の制限高さを確認することが出来ます。
2年前に北区で新築したOB様宅、北区での建築でしたのでこのシステムを使い、制限内に入っているのかなどを確認しました。
OB様宅の建設地はギリギリ範囲外でしたが、道路をはさんだお向かいのお宅は制限内に入っており、制限高さは63mでした。範囲の一番外側だったので、制限高さが高く設定されているのだと思います。
空港に近付くにつれて制限は厳しくなります。
河渡新町にできた無印良品は、制限高さが42m。空港すぐそばの住宅街では32mとなっていました。
一般的な住宅と考えれば30m等の高さになることはありませんが、住宅を建てるのに使うクレーンなどもこの制限の対象になるので確認はとても重要です。
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