こんにちは
ここ数日、目がかゆくて顔がかゆくて鼻がムズムズします。
まさか…ですよね。
きっと乾燥、そうですよね!(と言い聞かせておきます(笑))
今日は今季最大の黄砂が日本に到来してくるとニュースで言っていました。
春は厄介なものが多いですね、花粉に黄砂、乾燥…黄砂などが車に付着したままになっていると塗装に良くないと父にうるさく言われていますが、洗車しても洗車しても汚れていくのを見るとやる気もなくなりますよね(かくいう私はもう半年以上洗車していません(;・∀・))。
せめて黄砂が落ち着いたら洗車すると誓います!
さて本日は、階段手摺の設置工事事例のご紹介をしたいと思います。
お問い合わせ内容は、同居するお父様が足が悪いとの事で階段への手摺り設置を検討しているというものでした。


曲がり階段で、両側は壁の状態でした。
建築基準法で階段手すりの設置が義務付けられたのは平成12年。
こちらのお住まいは築30年以上とのことなので当時は義務ではなかったんですね。
高齢になってくると階段の上り下りはとても大変になると思います。
1階で全ての生活が完結できるのであればそれが一番安全ですが、2階に上がらなければいけないこともありますよね。
そういった際は、やはり支えになる手摺りがあった方が安全です。
設置時にはお父様に立ち合って頂き、手摺りの高さを決定。


手摺り設置の際は壁に下地が必要です。新築の際は初めから下地を壁の中に入れておくことが出来ますが、後付けだとそういった処理は難しいです。そのため露出(見える状態)で下地を付けて手摺り設置を行うことが多いです。
こういった手摺り設置などのバリアフリー工事は、4月からの法改正後であっても確認申請は不要で工事ができます。
また、子育てグリーン住宅支援事業の補助対象にもなっていますが、任意工事になるので必須工事2カテゴリーの工事にプラスして工事を行った際に補助金を受けることが出来ます。
他にも、新潟市の補助事業で「健幸すまいリフォーム助成事業」補助対象工事となっています。
令和7年度の施行はまだ公表されていないので、公表があったらまたお知らせしますね。
ただどちらも手摺りの工事のみだけでは補助を受けられないので注意が必要です。(金額などの条件があるため)
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